
賃貸の網戸がないときどうする?費用負担と修理の注意点を解説
賃貸物件で暮らしていると、網戸がない部屋や、破れたままの網戸に悩まされることがあります。
虫が入ってこないようにしたい一方で、自分で勝手に取り付けや修理をして良いのか、費用は誰が負担するのかなど、判断に迷う場面も多いものです。
実は、網戸の位置づけや負担の考え方は、契約内容や損耗の原因によって変わります。
そこでこの記事では、賃貸の網戸に関する基本ルールから費用負担の一般的な考え方、自分で対応して良い範囲や相談の進め方まで、分かりやすく整理して解説します。
今まさに網戸で困っている人はもちろん、これから賃貸物件を借りる予定の人にも役立つ内容です。
賃貸物件の網戸の位置づけと入居者の基本ルール
賃貸物件の網戸は、契約上「設備」として貸主が設置している場合と、入居者の任意設置として扱われる場合があります。
まず、賃貸借契約書や重要事項説明書に、網戸が設備として明記されているか、もしくは設備一覧表に含まれているかを確認することが大切です。
あわせて、網戸の修繕や交換に関する特約があるかどうか、費用負担の扱いが記載されていないかも必ずチェックしておきましょう。
こうした事前確認により、網戸に不具合が起きたときの連絡先や負担区分を判断しやすくなります。
次に、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復の範囲から「通常損耗」と「経年劣化」による損耗を除く考え方が示されています。
通常損耗は、入居者が通常の生活を送る中で生じる損耗であり、経年劣化は時間の経過に伴う建物や設備の自然な劣化と整理されています。
網戸についても、長年使用による網の色あせや多少のたるみ、日射や風雨による劣化などは、一般に通常損耗や経年劣化として判断されることが多いです。
そのため、入居者の故意や重大な過失によらない範囲の網戸の消耗は、原則として入居者負担の原状回復義務には含めないという考え方が広く採用されています。
もっとも、網戸が全く設置されていない、枠ごと大きく破損している、穴あきが著しく防虫機能を果たしていないといった場合には、貸主側の対応が必要となることが一般的です。
一方で、入居者が網戸を誤って外して曲げてしまったり、物をぶつけて網を大きく破いてしまったりした場合には、ガイドライン上「通常損耗」を超える損耗とみなされ、入居者負担となる可能性があります。
また、網戸が古く多少たるんでいる程度の場合は、見た目の問題にとどまり、防虫や換気の機能に大きな支障がなければ、貸主側での交換義務までは生じない取り扱いも少なくありません。
このように、網戸の有無や状態、損耗の原因によって、貸主と入居者の費用負担の分かれ方が変わる点を理解しておくことが重要です。
| 網戸の状態 | 原因の考え方 | 費用負担の目安 |
|---|---|---|
| 長年使用での色あせ | 経年劣化・通常損耗 | 原則貸主側負担 |
| 入居前からの大きな破れ | 入居者に起因せず | 貸主側修繕が一般的 |
| 物をぶつけた破損 | 入居者の過失 | 入居者負担になり得る |
賃貸で網戸がない・破れたとき費用負担は誰?判断基準を解説
入居した時点から網戸が付いていない、または明らかに破れやたるみがある場合は、まず管理会社や大家へ状況を連絡することが大切です。
国土交通省のガイドラインでは、建物や設備の「通常損耗」や「経年劣化」に伴う損傷は、原則として貸主負担と整理されています。
そのため、入居時からの不具合や時間の経過で自然に劣化した網戸については、貸主側で修繕するのが一般的な考え方です。
入居者が勝手に交換や工事を進める前に、契約書の設備欄や特約を確認し、写真を添えて相談することで、不要な自己負担やトラブルを避けやすくなります。
一方で、入居者の不注意や過失により網戸を破損した場合は、「特別損耗」に当たるため、原則として入居者が原状回復費用を負担します。
国土交通省のガイドラインでも、故意・過失や著しい不適切な使用による損傷は、入居者負担とされています。
例えば、強風時に窓を開け放したままにして網戸枠を変形させた場合や、物をぶつけて大きな破れを生じさせた場合などが典型例です。
ただし、負担額は設備の経過年数や残存価値を考慮して算定されるため、請求内容に疑問があれば、明細や根拠となる単価・数量を丁寧に確認することが重要です。
退去時の精算では、網戸の張替えや枠の交換費用が請求項目に含まれることがあります。
ガイドラインでは、経年劣化や通常損耗による修繕費は、賃料に含まれるものとして貸主負担とされている一方、入居者の特別損耗部分のみ入居者負担とする考え方が示されています。
そのため、網戸全体を新しくした場合でも、入居者が負担すべきなのは、過失により生じた破損部分に対応する金額に限られるのが基本です。
過大請求を避けるためには、入居時の状態を写真で残しておくこと、見積書の内容に経年劣化の考慮が反映されているか確認することが大切です。
| 状況 | 費用負担の基本 | 確認しておきたい点 |
|---|---|---|
| 入居時から網戸不具合 | 原則貸主負担 | 契約書の設備欄と特約 |
| 経年劣化による破れ | 通常は貸主負担 | 経過年数と使用状況 |
| 入居者の過失破損 | 原則入居者負担 | 損傷原因と範囲 |
| 退去時に全面張替え | 特別損耗部分のみ負担 | 見積明細と残存価値 |
賃貸の網戸を自分で取り付け・修理して良いかの考え方
賃貸物件の網戸を入居者が自分で取り付けたり修理したりしてよいかどうかは、原状回復義務と無断工事の有無が大きな判断材料になります。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、入居者は通常の使用で生じる損耗まで直す義務はなく、故意・過失などにより生じた損傷について負担する立場とされています。
そのうえで、ネジ打ちや枠の加工、既存の建具を傷つけるような固定方法は、建物の形状や性能を変える工事とみなされる可能性が高く、無断で行うことは避ける必要があります。
網戸の交換や取り付けを検討する際は、まず「退去時に元に戻せるか」「建物本体に影響を与えないか」を意識して判断することが大切です。
網戸を勝手に張り替えたり交換したりする前には、管理会社や大家へ必ず相談しておくことが重要です。
相談の際には、現在の網戸の状態(破れ・外れ・戸車の不具合など)と、いつ頃から気になっているかを、できる限り具体的に伝えると話がスムーズに進みます。
あわせて、「費用は誰がどの範囲まで負担するのか」「入居者が負担する場合でも工事業者の指定があるか」「自分で購入した網戸を使ってよいか」といった点を確認しておくと、後のトラブル回避につながります。
特に、原状回復の負担区分を定めた特約がある場合は、その内容と実際の請求が整合しているかを事前に確かめておくことが安心です。
入居者負担で網戸に対応する場合には、いわゆる日曜大工による張り替えや、市販の枠付き網戸の設置、専門業者への依頼など、いくつかの選択肢があります。
ただし、自分で張り替えを行う場合は、枠を曲げてしまったり、サッシの溝を削ってしまったりすると、本来は貸主負担とされる部分まで損傷が広がり、結果として入居者の負担が重くなるおそれがあります。
また、既存のサッシに合わないサイズの網戸を無理に取り付けると、戸車や建具の不具合を招きかねません。
専門業者に依頼する場合でも、事前に管理会社や大家から了承を得ておくことで、退去時の原状回復や費用精算の場面で「誰の判断でどこまで工事を行ったのか」が明確になり、余計なトラブルを避けやすくなります。
| 対応方法 | 主な特徴 | 注意したい点 |
|---|---|---|
| 自分で張り替え | 材料費を抑えやすい | 枠やサッシ損傷のリスク |
| 市販網戸を設置 | 工具少なく設置可能 | サイズ不適合やガタつき |
| 専門業者へ依頼 | 仕上がりと耐久性期待 | 事前了承と費用範囲確認 |
網戸トラブルを防ぐための事前チェックと相談のコツ
まず、契約前や入居時には、全ての窓に網戸が付いているか、破れや外れ、著しいたるみがないかを一枚ずつ確認しておくことが大切です。
あわせて、賃貸借契約書や設備一覧表に網戸が設備として記載されているかも見ておくと、後々の費用負担を判断しやすくなります。
国土交通省の原状回復ガイドラインでは、入退去時の物件状況を写真などで記録しておくことが推奨されているため、気になる部分は日付が分かる形で撮影し、保管しておくと安心です。
このような事前確認をしておけば、入居後に網戸の不具合が見つかったときも、落ち着いて相談しやすくなります。
次に、網戸の不具合に気付いたときは、「後でまとめて」と先送りにせず、状態を確認した段階で早めに管理会社や貸主へ連絡することが重要です。
その際には、「どの部屋のどの窓の網戸か」「破れや外れの程度」「いつ頃気付いたのか」を整理して伝えると、相手も状況を把握しやすくなります。
原状回復をめぐるガイドラインでは、通常損耗や経年劣化分は原則として貸主負担とされており、網戸の破損でも経年劣化が疑われる場合があります。
そのため、「入居時からの状態なのか」「入居後にどのような使い方をしていたか」も含めて、落ち着いた口調で事実関係を共有することが、スムーズな話し合いにつながります。
さらに、虫対策や換気のために窓を開けたいが、網戸の状態が不安な場合には、網戸の修理完了を待つ間の一時的な対策を検討しておくと良いです。
例えば、市販の虫よけスプレーや、窓枠に粘着テープで貼る簡易的な防虫シートなど、建具自体を加工しない方法であれば、原状回復の観点からも影響が少ないと考えられます。
また、網戸の開閉回数を減らすため、換気の時間帯をまとめる、サーキュレーターなどで空気を循環させるといった工夫も有効です。
こうした簡易的な工夫と並行して、網戸そのものの修理や交換については自己判断で進めず、あくまで管理会社や貸主との協議を優先することが、不要なトラブルを避ける近道です。
| 場面 | 入居者側のポイント | トラブル予防の効果 |
|---|---|---|
| 契約前・入居時 | 網戸の有無と傷みを確認 | 初期不良の早期発見 |
| 不具合に気付いた時 | 状態を整理して早めに連絡 | 費用負担の誤解防止 |
| 修理完了までの期間 | 建具を傷めない虫対策を工夫 | 追加損耗と紛争の回避 |
まとめ
賃貸物件の網戸は、契約書で設備かどうか、費用負担の扱いがどう書かれているかを確認することが出発点になります。
国のガイドラインで示される通常損耗や経年劣化に当たる範囲なら、多くの場合は大家負担ですが、入居者の過失による破損は入居者負担になるのが一般的です。
また、無断でネジ打ちなどの工事をすると原状回復トラブルにつながるおそれがあります。
まずは網戸の状態を写真に残し、気になる点は早めに管理会社や大家へ相談しましょう。
当社では契約内容やガイドラインを踏まえ、お客様にとって不利にならない網戸対応の進め方を丁寧にご案内します。
「うちのケースだとどうなるのか知りたい」という方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。